実例紹介

借地権者が死去し、借地権の相続人全員が相続放棄をした借地建物の空き家を“借地空き家”と称しています。
土地所有者は、借地空き家を勝手に壊したり家の中に入ったりすることは出来ません。
この“借地空き家”が、いろいろな問題を起こしています。

現状の確認と調査が大事
借地の今の把握(現地調査、法務局調査、役所調査等)を行う
不動産専門士業との連携が大事
司法書士、弁護士、土地家屋調査士などの不動産専門士業との連携を
密にしていく
先手の対応が大事
地代の滞納は無いのか?近所の話はどうなのか?などを先手に確認して
いく

お電話でのお問い合わせ

03-6231-4619

電話受付時間:9時30分~18時(定休日:土日祝日)

メールでのお問い合わせ

COPYRIGHT (C)2020株式会社ユーシンウィル